HOPE STYLEスタッフコラム【わかりやすく解説】築30年の中古マンションにかかる固定資産税の仕組みと注意点

スタッフコラム

2025.06.03

【わかりやすく解説】築30年の中古マンションにかかる固定資産税の仕組みと注意点

中古マンションの購入を検討している人にとって、固定資産税は毎年支払う必要のある重要なランニングコストです。

特に「築30年」の物件となると、建物の老朽化や評価額の変動に加え、さまざまな特例や軽減措置が関わってくるため、税金の仕組みをきちんと理解しておくことが不可欠です。

本記事では、築30年の中古マンションにかかる固定資産税の仕組みや相場、軽減制度の活用方法、そして購入前に知っておきたいポイントまで、実例を交えながら専門的かつわかりやすく解説します。税金で損をしないために、しっかりと知識を備えておきましょう。

中古マンションの固定資産税の基本を築30年物件の視点で理解しよう

固定資産税は築年数によって変動する

固定資産税とは、土地や建物といった固定資産を所有している人が毎年支払う税金であり、その金額は「固定資産税評価額」によって決まります。評価額に1.4%(標準税率)をかけた金額が毎年課税され、市町村に納付します。特に注目すべきは、建物の評価額は築年数が進むにつれて下がるという点です。

築30年の中古マンションでは、建物の価値が大きく目減りしており、評価額も新築当時と比べて半分以下になっている場合が多く見られます。このため、税額もそれに比例して低くなる傾向があります。税制上、建物は減価償却の対象となるため、築年数が進むごとに徐々に価値が目減りしていくという仕組みが影響しています。

一方、築年数が経過している物件でも、立地や構造、周辺の再開発などにより資産価値が高く維持されている場合は、思ったよりも評価額が下がっていないケースもあります。つまり、築30年だからといって一律に安くなるわけではないため、注意が必要です。

築30年の中古マンションには特例措置の対象もある

築30年のマンションであっても、一定の条件を満たせば固定資産税が軽減される「特例措置」の対象となることがあります。これらの特例は主に、省エネ改修・バリアフリー改修・耐震改修・長期優良住宅化リフォームなどを行った場合に適用されます。

たとえば、1981年以前に建てられた旧耐震基準のマンションについては、耐震基準を満たすように工事を行えば、工事が完了した翌年度から一定期間、建物部分の固定資産税の2分の1が減免されることがあります。

築30年の物件は、老朽化に伴って修繕やリフォームの必要性が高くなりますが、これらのタイミングで特例措置を検討することで、コストを抑えつつ税金も軽減できるメリットがあります。

固定資産税評価額の決まり方とは?

固定資産税の計算のもとになるのが「固定資産税評価額」です。この評価額は土地と建物それぞれに対して市区町村が算出するもので、3年に一度見直されるのが原則です。評価額の算出方法は、土地と建物で異なります。

建物については、同じ建物を新たに建て直すと仮定した際の「再建築価格」から、築年数による減価分を差し引いて計算されます。再建築価格は建物の構造や材質、床面積などをもとに算定され、築30年も経っていると、大きな減価が発生しているため、評価額はかなり下がっていることが一般的です。

評価額は固定資産課税台帳で確認できます。これを取得すれば、マンションのどの部分にどの程度の評価額が割り振られているかが明確に分かります。購入を検討している場合は、事前に評価額の目安を把握し、年間の税負担をシミュレーションしておくことが重要です。

中古マンションの建物と土地の税金は分けて考える

固定資産税を正しく理解するには、「建物部分」と「土地部分」を分けて考えることが不可欠です。なぜなら、これら2つは評価方法も減価の考え方も異なるからです。

建物は経年によって価値が下がっていきます。築30年となると、多くのケースで建物の評価額はかなり減少しており、それに伴い建物にかかる固定資産税も少なくなります。これは減価償却という考え方に基づいており、築30年にもなると建物価値は実質的にゼロに近くなっていることすらあります。

しかし土地には減価償却の概念がありません。都市開発や需要の高まりによってむしろ地価が上昇しているエリアでは、築年数が古くても土地の評価額は高く、その結果として土地部分にかかる固定資産税が重くのしかかってくる可能性があります。

そのため、「築30年だから税金は安いだろう」と単純に考えるのは危険です。

築30年の中古マンションの固定資産税相場を具体的に紹介

10万円以下になることもある理由

築30年の中古マンションでは、建物の評価額が大きく下がっているため、結果として固定資産税が10万円以下になるケースも少なくありません。この背景には、建物の価値が年々減少するという税法上のルールが関係しています。

新築の建物は評価額が高く、税額も大きくなりがちですが、築年数が経過するごとにその評価額は減額され、築30年を迎える頃には評価額が当初の半分以下になるのが一般的です。

また、地方や郊外のエリアでは、土地の評価額も都市部に比べて低いため、全体の固定資産税額がさらに下がる傾向にあります。たとえば、地方都市の築30年マンションであれば、年間の固定資産税が6万円〜9万円程度で済むことも珍しくありません。

つまり、築30年というだけで一概に「税金が高い」と決めつけるのではなく、立地や評価額を冷静に分析することで、実際には負担が軽いケースも十分にあるのです。

エリアによって評価額が異なる点に注意

中古マンションの固定資産税は「評価額×1.4%」で計算されますが、その評価額が大きく左右される要因の一つが「立地エリア」です。同じ築30年のマンションであっても、都心と郊外では固定資産税が2倍以上違うこともあります。

土地の評価額は、市区町村が独自に定める「固定資産税路線価」や「標準宅地評価額」に基づいて算定されるため、土地価格が高騰しているエリアでは築年数に関係なく税額が高くなる傾向にあります。たとえば、東京23区内の人気エリアや駅徒歩圏内にあるマンションであれば、築30年であっても年間15万円〜30万円程度の税負担となることがあります。

一方、同じ築30年のマンションでも、地方都市や郊外エリアでは土地価格自体が低く、評価額も控えめに抑えられるため、結果的に税負担は軽くなります。年間の固定資産税が10万円以下になることも珍しくありません。

したがって、固定資産税の負担を正しく把握するためには、築年数だけでなく「どこにあるか」という点にしっかり着目し、地域ごとの評価水準を理解することが大切です。

設備や修繕状況も税額に影響を与える

多くの人が見落としがちですが、築30年の中古マンションにおいては、建物の修繕履歴や設備更新の有無も固定資産税評価額に少なからず影響を与える場合があります。

具体的には、大規模修繕や設備の全面改修を行った際に、自治体によっては再評価がなされることがあります。これは、修繕によって建物の実質的な価値が上がるとみなされるためです。

また、内装リフォームを行った物件でも、一定の条件を満たす場合には評価額の見直し対象となることがあり、その分、固定資産税も増加する可能性があります。たとえば、キッチンや浴室のグレードアップ、床材や窓サッシの高性能化などが挙げられます。

したがって、築30年の中古マンションの固定資産税を判断する際には、築年数だけでなく「どのようなメンテナンスがされてきたか」についても十分に確認することが必要です。

都市計画税も合わせて確認しよう

築30年の中古マンションを購入する際、見落としてはいけないのが「都市計画税」の存在です。都市計画税は、固定資産税とは別に、市街化区域に指定された土地・建物に対して課税される地方税で、都市のインフラ整備や公園・道路の整備費用などに使われています。

都市計画税の税率は、標準税率として0.3%が上限とされていますが、実際の税率は自治体によって異なります。固定資産税評価額にこの税率を掛けて算出されるため、評価額が高い地域ほど都市計画税の負担も大きくなります。

また、都市計画税も3年ごとに評価額が見直されるため、都市開発や地価変動の影響を受けやすい税目です。特に再開発が進んでいるエリアや人気の住宅地では、都市計画税が予想以上に重くなることもあるため、購入前には必ずチェックしましょう。

築30年の中古マンションに関して、固定資産税だけで税負担を判断するのではなく、都市計画税を含めた「トータルコスト」で考えることが、無理のない予算設計と安心した住まい選びにつながります。

築30年の中古マンションが固定資産税で有利になる特例措置とは?

住宅用地の特例で土地部分の税金が軽減

築30年の中古マンションを所有している場合、土地部分の固定資産税負担が軽くなる「住宅用地の特例」を利用できる可能性があります。

この特例の主な内容は、200㎡以下の敷地部分については評価額が6分の1、200㎡を超える部分については3分の1に軽減されるというものです。たとえば、マンションの敷地が1,000㎡で区分所有者が10人いた場合、1戸あたりの持分は100㎡となり、小規模住宅用地として満額の軽減措置が適用されます。

これにより、本来なら年間で10万円かかる土地の固定資産税が、1.6万円程度にまで下がる可能性があるため、非常に大きなメリットです。

ただし、空き家状態になっている、または住居以外の用途(事業用や賃貸事務所など)に転用している場合は、この特例が適用されないこともあります。自宅として使用する場合には、安心して軽減措置が受けられるという認識で問題ありませんが、用途変更には注意が必要です。

耐震・バリアフリー改修で建物の税金も軽減可能

築30年を超える中古マンションでは、老朽化によって耐震性や住みやすさに不安を感じることがあります。

耐震改修に関しては、特に1981年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物が対象となります。このような建物に対して、現在の新耐震基準に適合させる工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額される制度があります

また、バリアフリー改修は高齢者や障がい者の生活支援を目的としており、手すりの設置、段差解消、トイレや浴室の改修などが対象になります。こちらも条件を満たせば、一定期間固定資産税が軽減される措置が適用されます。

これらの特例を活用するためには、工事内容や工事費用が一定以上であること、申請期限を守ること、そして適切な書類を市区町村へ提出する必要があります。工事後すぐに申請をしなければ特例を受けられなくなる場合もあるため、事前に計画と確認が必要です。

省エネ改修工事も固定資産税控除の対象になる

省エネ改修工事とは、住宅の断熱性能やエネルギー効率を高めるために行われる改修工事のことを指し、築30年の中古マンションに対しても、固定資産税の軽減措置が用意されています。具体的には、二重サッシや高断熱窓の設置、外壁や屋根の断熱材追加、節水型トイレの導入などが対象となります。

この制度の利用にはいくつかの条件があり、例えば工事費用が50万円以上であること、建築後10年以上経過していること(築30年なら要件を満たす)、市区町村への申請を期限内に行うことが求められます。

築30年の中古マンションをより快適で持続可能な住まいに変えるために、これらの制度を積極的に活用する価値は非常に高いといえます。

長期優良住宅化リフォームによるメリット

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅の性能を引き上げ、長期的に安全かつ快適に居住できる住宅を実現するための国の支援制度です。築30年の中古マンションにおいても、この制度を利用することで、建物価値の向上だけでなく、固定資産税の軽減を受けることができます。

この制度を利用して行うリフォームでは、耐震性の向上、省エネ性能の強化、劣化対策、バリアフリー化などが要件とされており、一定の基準をクリアすると、認定長期優良住宅と同等の扱いが受けられます。そして、一定期間、建物の固定資産税が1/2または1/3に軽減されることになります。

築30年という節目にある中古マンションこそ、このようなリフォームで性能と資産価値を再生させる絶好のタイミングです。長期にわたって安心して暮らせる住まいを確保しながら、税金の負担を抑えることができるため、積極的に検討する価値があります。

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築30年の中古マンションを購入する前に知っておきたい税金以外の費用

築30年の中古マンションを購入する際には、固定資産税の金額ばかりに目が行きがちですが、実はそれ以外にもさまざまな維持費や一時的な支出が存在します。これらを把握せずに購入してしまうと、住み始めてから予想外の出費に悩まされる可能性がありますので、購入前にあらかじめ把握しておきましょう。

まず注意すべきは修繕積立金」と「管理費」です。

築30年ともなると、大規模修繕の実施や計画がある物件が多く、その資金を確保するために修繕積立金が高額に設定されていることがあります。場合によっては月々2万円以上かかるケースもあり、これが固定資産税と同等、もしくはそれ以上の金額になることもあります。

さらに、購入時には「仲介手数料」や「登記費用」「住宅ローン手数料」「火災保険料」など、一時的に発生する初期費用も忘れてはなりません。

仲介手数料は売買価格の3%+6万円(消費税別)が一般的で、たとえば2,000万円の物件であれば約72万円の支出になります。登記関連では、所有権移転登記、抵当権設定登記、司法書士報酬などを含めると、合計で20〜30万円前後が目安です。

また、築年数が経過した物件ほど、購入後すぐに必要となる「リフォーム費用」も大きな出費となります。

たとえばキッチンや浴室のリニューアル、クロス・床の張り替えなどを行うと、数十万円〜100万円以上かかることも珍しくありません。表面だけでなく、給排水管や電気配線といったインフラ面の老朽化対策も見落としやすいですが、将来的なトラブルを避けるためには重要な投資です。

これらの費用は、築30年という時間の経過がもたらす経年劣化や老朽化に起因するため、新築や築浅物件とは明確にコスト構造が異なります。中古マンションの購入には魅力的な価格や立地の良さといったメリットがある反面、見えづらい部分にコストが潜んでいることを認識しておくべきです。

築30年の中古マンションの固定資産税が高くなるケースとは?

築30年という年数は、一般的には建物の評価額が下がり、固定資産税が軽くなるタイミングだと考えられています。

しかし、すべての築30年の中古マンションが低い税負担になるわけではありません。むしろ、場合によっては築浅物件と同程度、あるいはそれ以上の固定資産税がかかってしまうケースもあるのです。

その代表的なケースが、「立地する地域の地価が上昇している場合」です。

固定資産税は、建物だけでなく土地にも課される税金であり、土地の評価額は築年数に影響されることはありません。そのため、駅近や再開発エリア、大規模商業施設の開発が進む地域などでは、築年数にかかわらず土地の評価額が高く設定されることがあり、その分税額も高くなるのです。築30年の建物であっても、人気エリアにあるだけで10万円〜20万円超の固定資産税を支払う必要が出てくることがあります。

また、「大規模修繕やリフォームによって建物の評価額が上がった場合」も注意が必要です。たとえば、マンションの外壁を一新し、エントランスや共用部を近代的に改装したような場合、それが建物の価値向上と見なされ、評価額が上がる可能性があります。

加えて、「用途変更」による税制上の軽減措置の喪失も、税額が上がる要因となります。たとえば、これまで自宅として使用していた住戸を事務所や店舗に用途変更した場合、住宅用地特例が外れ、小規模住宅用地の軽減(6分の1や3分の1)が適用されなくなります。その結果、固定資産税が一気に数倍に跳ね上がることもあるのです。

このように、築30年の中古マンションであっても、さまざまな理由で固定資産税が高くなる可能性があります。「築古だから安いだろう」と決めつけず、必ず評価額の内訳を確認し、建物と土地の両方の要因を検証することが重要です。想定外の税負担を回避するためには、事前のチェックと正確な知識が欠かせません。

中古マンション購入時の「固定資産税日割り精算」とは?

中古マンションの購入にはさまざまな費用がかかりますが、その中でも見落とされがちなのが「固定資産税の日割り精算」です。物件の価格交渉や住宅ローンの手続きにばかり意識が向いてしまい、購入後に思わぬ支出として気づく方も多い項目です。しかし、この制度を理解しておくことで、無用なトラブルや誤解を避けることができます。

まず、固定資産税はその年の1月1日時点で不動産を所有している人に課税される制度です。つまり、年の途中でマンションを購入しても、その年の固定資産税は基本的に売主が全額支払う仕組みになっています。しかし、実際には「1年分の税金を使用期間に応じて買主と売主で分担する」のが不動産売買の慣習です。これが、いわゆる「日割り精算」です。

たとえば、4月1日に物件を購入した場合、1月1日から3月31日までの固定資産税は売主の負担、4月1日から12月31日までの9か月分は買主が負担する、という計算になります。精算金額は売買契約時の「清算書」に記載され、通常は残代金決済時に一括で支払う形になります。なお、精算は「引渡日」または「所有権移転日」を基準とするのが一般的です。

この精算方法は法律で定められているものではなく、あくまで不動産実務の慣行であるため、契約の当事者間で合意があれば変更することも可能です。しかし、ほとんどの不動産取引ではこの精算が行われており、買主が負担することになるケースが多いという点を理解しておく必要があります。

特に注意したいのが、「税額の通知が売買契約時点では未確定なことが多い」という点です。固定資産税の納税通知書は、通常4月~5月ごろに自治体から発送されるため、契約時点では正確な金額が分からないことがあります。そのため、不動産会社や司法書士が前年の納付額や概算をもとに計算し、仮精算を行うのが一般的です。後日実際の税額が確定した時点で誤差が判明した場合でも、再精算を行うことはほとんどなく、あくまで合意時点での数字で確定となります。

このように、固定資産税の日割り精算は中古マンション購入における「隠れたコスト」とも言える存在です。

築30年の中古マンションは今後の税制改正の影響を受ける?

築30年という年数は、住宅としての節目であると同時に、税制面でも大きな影響を受けるタイミングになり得ます。なぜなら、不動産に関する税制度は時代や政策によって見直しが繰り返されており、将来的な税制改正が固定資産税や軽減措置にどのような影響を与えるかは、物件を所有・購入する人にとって非常に重要な関心事だからです。

まず理解しておきたいのは、固定資産税をはじめとする不動産関連税制は、国の財政や都市政策の影響を強く受けているという点です。これは、築年数の経過した住宅を「住み続けられる住宅」へと変えることで、国全体の住宅ストックの有効活用を促す政策の一環です。

しかし一方で、こうした特例措置には「適用期間」があるのも事実です。築30年の中古マンションにおいて、将来的にリフォームを検討している場合には、これらの制度がいつまで有効なのかを確認しておくことが重要です。

とはいえ、すべての税制改正が負担増になるわけではありません。たとえば、長期保有を前提とした住宅に対しては、持続可能な住環境づくりを支援する目的で新たな軽減制度が導入される可能性もあります。築30年のマンションであっても、今後の改修状況や用途によっては、むしろ税金面で優遇される可能性もあるのです。

築30年の中古マンション 固定資産税 築30年を正しく理解し安心できる購入判断をしよう

今回の内容をまとめると、築30年の中古マンションを検討する際には、固定資産税に関する正しい知識と、将来的な制度変化への柔軟な対応力を持つことが、納得のいく購入判断につながります。

税金の仕組みを理解し、特例制度を活用し、リスクとメリットを冷静に見極めることで、安心して暮らせる住まいを見つけることができるでしょう。

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